阪奈カントリークラブ(大阪府)は平成28年4月1日より9月30日までの6ヶ月間名義変更の特別優遇を
設ける。またこの特別優遇をした名義変更料は預託金を充当することを可能とする。
特別名義変更期間名義変更料(税別)
名義変更料 500,000円 → 200,000円 (個人及び法人正会員)
預託金充当金額の上限 207,900円
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